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したがって第1号被保険者の負担割合は17%となります。 この割合は3年ごとに見直されます。
国は、市区町村に対し、給付費の20%を負担します(法121条)。 これは給付費の実績に応じて義務的に交付されます。
このほかに国は、市区町村間の介護保険の財政力格差を調整するため調整交付金として給付費総額の5%を市区町村に交付します(法122条)。 この趣旨は、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況や所得の分布状況などを考慮して、市区町村間で保険料水準に大きな差が出てこないようにすることです。
調整交付金による調整は、要介護となる可能性の高い75歳以上の人の加入割合(後期高齢化率)のちがい、第1号被保険者の所得水準(負担能力)のちがいなどに着目して行われます。 このため市区町村ごとにみると、5%を超えて交付されるところや、5%未満のところが出てきて、第1号被保険者の保険料の負担割合(辛均17%)がちがってきます。
都道府県は、市区町村に対し、給付費の12.5%を負担します(法123餐)。 市区町村は、保険者として介護保険に関する収入・支出について特別会計を設けなければなりません(法3条)が、その特別会計に一般会計から、給付費の12.5%を負担します(法124条)0介護保険事業の事務の費用は市区町村の一般財源で賄われます。

ただし、市区町村が行う要介護・要支援認定事務は新たな事務負担であることなどを勘案し、国はその認定事務の処理に必要な費用の1/2相当額を交付します(法126条)0介護給付と予防給付に要する費用以外の次の費用は、第1号被保険者の保険料で賄います。 市町村特別給付(市区町村が条例で定める、要介護状態の軽減と悪化の防止、その予防のための給付)市区町村が条例で定める、法定給付支給限度額の上乗せ保健福祉事業財政安定化基金への拠出金第1号被保険者の保険料は、市区町村が条例で定めます。
この保険料率は、概ね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされ(法129秦)、保険給付に要する費用の見込額などに基づいて中期財政運営期間(3年)ごとに設定されます。 保険料の水準は、それぞれの市区町村の中期財政運営期間中の給付費の見込みに応じて高くなったり低くなったりします。
第1号被保険者の保険料算定基準は、所得段階別の定額保険料です。

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